タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
所得税の寄附金控除(特定寄附金)は、その年に支出した特定寄附金の額の全額が、所得金額から差し引かれる所得控除である。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

所得税の寄附金控除は『その年中に支出した特定寄附金の合計額(総所得金額等の40%が上限)−2,000円』を所得金額から控除する所得控除である。支出額の全額が控除されるわけではなく、2,000円の足切りと上限がある。

?選択肢ごとの解説

× ○所得税の寄附金控除は『その年中に支出した特定寄附金の合計額(総所得金額等の40%が上限)−2,000円』を所得金額から控除する所得控除である。支出額の全額が控除されるわけではなく、2,000円の足切りと上限がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0074

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