タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
医療費控除の対象には、通院のために支払った電車やバスなどの公共交通機関の交通費は含まれるが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は原則として含まれない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

医療費控除の対象となる医療費には、診療・治療の対価のほか、通院のための電車・バス等の公共交通機関の交通費が含まれる。一方、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は、医療そのものの対価とはいえないため原則として対象とならない。

?選択肢ごとの解説

○ ○医療費控除の対象となる医療費には、診療・治療の対価のほか、通院のための電車・バス等の公共交通機関の交通費が含まれる。一方、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は、医療そのものの対価とはいえないため原則として対象とならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0076

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