タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
取得価額が20万円未満の減価償却資産を一括償却資産として処理する場合、その取得価額の全額を取得した年の必要経費に算入することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
取得価額20万円未満の減価償却資産を一括償却資産として処理する場合は、その取得価額の合計額を3年間にわたり均等に(1年あたり3分の1ずつ)必要経費に算入する。取得した年に全額を経費にできるわけではないため誤り。
?選択肢ごとの解説
× ○取得価額20万円未満の減価償却資産を一括償却資産として処理する場合は、その取得価額の合計額を3年間にわたり均等に(1年あたり3分の1ずつ)必要経費に算入する。取得した年に全額を経費にできるわけではないため誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0071
