ライフプランニングと資金計画
FP3級(3級FP技能検定)|老齢厚生年金の基本月額が12万円、総報酬月額相当額が48万円である者が在職している場合の、在職老齢年金による老齢…
老齢厚生年金の基本月額が12万円、総報酬月額相当額が48万円である者が在職している場合の、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えるため、年金の一部が支給停止される。
2在職老齢年金の仕組みでは、老齢厚生年金だけでなく老齢基礎年金についても、合計額が調整額を超えた分に応じて支給停止される。
3基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額以下であるため、老齢厚生年金は支給停止されない。
正解
3.基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額以下であるため、老齢厚生年金は支給停止されない。
在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額(65万円)以下であれば年金は支給停止されない。本問は12万円+48万円=60万円で65万円以下のため、老齢厚生年金は全額支給され、設問は正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×合計60万円は支給停止調整額65万円を超えていないため、一部支給停止は生じない。調整額の判定を誤っている。
2 ×在職老齢年金で支給停止の対象となるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)であり、老齢基礎年金は支給停止されない。対象を取り違えている。
3 ○在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額(65万円)以下であれば年金は支給停止されない。本問は12万円+48万円=60万円で65万円以下のため、老齢厚生年金は全額支給され、設問は正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0092
