リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)|収入保障保険の死亡保険金を一時金として一括で受け取る場合、その金額は、所定の年金形式で受け取る場合の受取総額と同…
収入保障保険の死亡保険金を一時金として一括で受け取る場合、その金額は、所定の年金形式で受け取る場合の受取総額と同額になるのが原則である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
収入保障保険の死亡保険金は年金形式での受取りが基本だが、一時金として一括受取も選択できる。一時金は将来にわたり受け取る年金を現在価値に割り引いた額となるため、一般に年金形式での受取総額よりも少なくなる。年金形式と同額になるとする記述は誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○収入保障保険の死亡保険金は年金形式での受取りが基本だが、一時金として一括受取も選択できる。一時金は将来にわたり受け取る年金を現在価値に割り引いた額となるため、一般に年金形式での受取総額よりも少なくなる。年金形式と同額になるとする記述は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0078
