リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)|契約者を法人、被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、貯蓄性がないため、その全額をそ…
契約者を法人、被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、貯蓄性がないため、その全額をその事業年度の損金の額に算入することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
終身保険は解約返戻金が蓄積される貯蓄性のある保険であり、契約者・受取人が法人の場合、支払保険料は資産(保険料積立金)として計上する。掛捨ての定期保険のように全額損金とはできないため、『貯蓄性がないため全額損金算入』とする記述は誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○終身保険は解約返戻金が蓄積される貯蓄性のある保険であり、契約者・受取人が法人の場合、支払保険料は資産(保険料積立金)として計上する。掛捨ての定期保険のように全額損金とはできないため、『貯蓄性がないため全額損金算入』とする記述は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0077
