リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)「リスク管理」の問題
就業不能保険では、一般に、保険会社所定の就業不能状態に該当しても、その状態が一定の免責期間(支払対象外期間)を超えて継続して初めて保険金(給付金)の支払対象となる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
就業不能保険には、一般に60日や180日などの免責期間(支払対象外期間)が設けられており、所定の就業不能状態がこの期間を超えて継続して初めて給付金の支払対象となる。短期で回復する就業不能を対象から外し、長期化した場合の収入減を保障する設計で、記述は正しい。
?選択肢ごとの解説
○ ○就業不能保険には、一般に60日や180日などの免責期間(支払対象外期間)が設けられており、所定の就業不能状態がこの期間を超えて継続して初めて給付金の支払対象となる。短期で回復する就業不能を対象から外し、長期化した場合の収入減を保障する設計で、記述は正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0076
