ライフプランニングと資金計画
FP3級(3級FP技能検定)|会社員のBさん(健康保険の被保険者)の配偶者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で子を1人出産した。このとき支…
会社員のBさん(健康保険の被保険者)の配偶者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で子を1人出産した。このとき支給される出産育児一時金に関する説明として、最も適切なものはどれか。
1産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産であれば、出産した児1人につき50万円が支給される
2支給額は出産した児の数や出産した医療機関の種類にかかわらず、一律で1回あたり30万円とされている
3会社を休み給与が支払われない日について、休業前の賃金の一部を補う趣旨で支給される
正解
1.産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産であれば、出産した児1人につき50万円が支給される
出産育児一時金は、被保険者またはその被扶養者が出産した場合に、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産であれば1児につき50万円が支給される。多胎児を出産したときは胎児の数に応じて支給されるため、双子なら2人分となる。金額と多胎児の取扱いを正しく述べた選択肢1が適切である。
?選択肢ごとの解説
1 ○出産育児一時金は、被保険者またはその被扶養者が出産した場合に、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産であれば1児につき50万円が支給される。多胎児を出産したときは胎児の数に応じて支給されるため、双子なら2人分となる。金額と多胎児の取扱いを正しく述べた選択肢1が適切である。
2 ×支給額を一律1回30万円とするのは誤りで、正しくは1児につき50万円であり、出産した児の数に応じて支給される。旧来の額と取り違えている。
3 ×休業して給与が支払われない日について賃金の一部を補うのは出産手当金の趣旨であり、出産育児一時金は出産費用にあてる定額給付である。両給付を混同している。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0084
