金融資産運用
FP3級(3級FP技能検定)「金融資産運用」の問題
国内の証券会社を通じて購入した外国株式から受け取る配当金(特定口座)の課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。
1外国株式の配当は、現地国で課税された後は日本国内では一切課税されず申告も不要となる
2外国株式の配当は日本国内でのみ課税され、外国(現地国)では課税されない仕組みになっている
3現地国と日本の双方で課税され得るが、確定申告により外国税額控除の適用を受けて二重課税を調整できる
正解
3.現地国と日本の双方で課税され得るが、確定申告により外国税額控除の適用を受けて二重課税を調整できる
外国株式の配当は、まず現地国で源泉徴収され、さらに日本国内でも上場株式等の配当として20.315%の課税対象となり、二重に課税され得る。この二重課税は確定申告によって外国税額控除を適用することで一定範囲を調整できるため、選択肢3が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×現地国で課税されれば日本では課税されない、とするのは誤り。日本居住者は国内でも課税対象となり、二重課税は外国税額控除で調整する仕組みである。
2 ×日本国内でのみ課税され現地国では課税されない、とするのは逆で、実際には現地国でも源泉徴収されるのが一般的である。
3 ○外国株式の配当は、まず現地国で源泉徴収され、さらに日本国内でも上場株式等の配当として20.315%の課税対象となり、二重に課税され得る。この二重課税は確定申告によって外国税額控除を適用することで一定範囲を調整できるため、選択肢3が正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-fin-0098
