金融資産運用
FP3級(3級FP技能検定)|金融商品から生じる所得に対する課税方法の
金融商品から生じる所得に対する課税方法の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
1上場株式の譲渡益は総合課税、預貯金の利子は申告分離課税の対象とされる
2上場株式の譲渡益は申告分離課税、預貯金の利子は源泉分離課税である
3上場株式の譲渡益は源泉分離課税、預貯金の利子は総合課税である
正解
2.上場株式の譲渡益は申告分離課税、預貯金の利子は源泉分離課税である
上場株式の譲渡益(譲渡所得)は、他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税の対象である。預貯金の利子(利子所得)は受取時に源泉徴収だけで課税が完結する源泉分離課税の対象である。組み合わせとして正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×上場株式の譲渡益は申告分離課税であり総合課税ではなく、預貯金の利子は源泉分離課税であり申告分離課税ではないため、両方とも課税方法が誤っている。
2 ○上場株式の譲渡益(譲渡所得)は、他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税の対象である。預貯金の利子(利子所得)は受取時に源泉徴収だけで課税が完結する源泉分離課税の対象である。組み合わせとして正しい。
3 ×上場株式の譲渡益は源泉分離課税ではなく申告分離課税であり、預貯金の利子は総合課税ではなく源泉分離課税であるため、両方とも誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-fin-0055
