金融資産運用
FP3級(3級FP技能検定)「金融資産運用」の問題
上場株式の配当金や譲渡益に対する所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた税率(申告分離課税等を選択した場合)として、最も適切なものはどれか。
1所得税15%と復興特別所得税0.315%の合計15.315%で、住民税は課されない
2所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて10.21%である
3所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%である
正解
3.所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%である
上場株式の配当金(申告分離課税を選択した場合)や譲渡益には、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた20.315%が課される。預貯金の利子も同率である。設問の20.315%が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×15.315%は所得税15%+復興特別所得税0.315%のみで住民税5%を含んでおらず、合計税率としては不足している。
2 ×10.21%は所得税10%を前提とした旧来の軽減税率水準などに近い数値で、現行の上場株式等の合計税率20.315%とは一致しない。
3 ○上場株式の配当金(申告分離課税を選択した場合)や譲渡益には、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた20.315%が課される。預貯金の利子も同率である。設問の20.315%が正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-fin-0023
