金融資産運用
FP3級(3級FP技能検定)「金融資産運用」の問題
上場株式等に係る所得の課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。
1上場株式の譲渡損失は、給与所得など他の各種所得と無制限に損益通算することができる
2特定口座(源泉徴収あり)を選択しても、譲渡益については所得の多寡にかかわらず必ず確定申告をしなければならない
3上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得等と損益通算することができる
正解
3.上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得等と損益通算することができる
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等(および特定公社債等の利子所得等)と損益通算できる。控除しきれない損失は確定申告により翌年以降3年間繰り越せる。設問はこの仕組みを正しく述べている。
?選択肢ごとの解説
1 ×上場株式の譲渡損失を給与所得など他の所得と無制限に損益通算することはできない。通算できるのは申告分離課税を選択した配当所得等などに限られる点で誤りである。
2 ×特定口座(源泉徴収あり)では譲渡益に対し源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要である。「必ず申告」とする点が誤りである。
3 ○上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等(および特定公社債等の利子所得等)と損益通算できる。控除しきれない損失は確定申告により翌年以降3年間繰り越せる。設問はこの仕組みを正しく述べている。
金融資産運用の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-fin-0030
