リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)|生命保険会社が破綻した場合に契約者を保護する生命保険契約者保護機構に関する
生命保険会社が破綻した場合に契約者を保護する生命保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1国内で営業する生命保険会社は、外資系を含め原則として加入が義務づけられている
2少額短期保険業者も保険を引き受ける以上は生命保険契約者保護機構への加入が義務づけられている
3補償の対象となる契約は、破綻時の責任準備金等の全額が補償される
正解
1.国内で営業する生命保険会社は、外資系を含め原則として加入が義務づけられている
生命保険契約者保護機構には、国内で事業を行う生命保険会社が外資系を含めて原則として加入を義務づけられている。これにより保険会社が破綻しても、責任準備金等の原則90%まで契約が補償される仕組みが確保される。
?選択肢ごとの解説
1 ○生命保険契約者保護機構には、国内で事業を行う生命保険会社が外資系を含めて原則として加入を義務づけられている。これにより保険会社が破綻しても、責任準備金等の原則90%まで契約が補償される仕組みが確保される。
2 ×少額短期保険業者は保険会社ではなく登録業者で、保護機構の対象外である。代わりに供託等による契約者保護の仕組みが用いられる。
3 ×補償は破綻時の責任準備金等の原則90%までであり、全額ではない。100%補償は損害保険の自賠責・家計地震であり、生保と混同している。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0018
