リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)「リスク管理」の問題
契約者を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を法人とする養老保険(いわゆる福利厚生プラン)の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、満期保険金受取人は被保険者とする。
1支払った保険料については、その全額をその事業年度の福利厚生費として損金の額に算入することができる
2支払った保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入する
3支払った保険料の全額を保険料積立金として資産の部に計上する
正解
2.支払った保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入する
死亡保険金受取人を法人、満期保険金受取人を被保険者(役員・従業員)とする養老保険の福利厚生プランでは、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金算入する(ハーフタックスプラン)。選択肢2が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×全額損金とできるのは、満期保険金がなく受取人が法人の定期保険など掛捨て型の場合である。貯蓄性のある養老保険で全額損金とするのは誤りである。
2 ○死亡保険金受取人を法人、満期保険金受取人を被保険者(役員・従業員)とする養老保険の福利厚生プランでは、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金算入する(ハーフタックスプラン)。選択肢2が正しい。
3 ×全額を資産計上するのは、死亡・満期とも受取人が法人の場合である。本問は満期受取人が被保険者で福利厚生の性格があるため、2分の1損金となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0026
