ライフプランニングと資金計画

FP3級(3級FP技能検定)|高額療養費の世帯合算では、70歳未満の者の場合、同一世帯で同一月にかかった医療費の自己負担額であれば、その金額の…

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高額療養費の世帯合算では、70歳未満の者の場合、同一世帯で同一月にかかった医療費の自己負担額であれば、その金額の多寡にかかわらずすべて合算して限度額の計算対象とすることができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

高額療養費の世帯合算では、70歳未満の者については、同一月の自己負担額が21,000円以上のもののみを合算の対象とできる。少額の自己負担まですべて合算できるわけではないため、設問は誤りである。

?選択肢ごとの解説

× ○高額療養費の世帯合算では、70歳未満の者については、同一月の自己負担額が21,000円以上のもののみを合算の対象とできる。少額の自己負担まですべて合算できるわけではないため、設問は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0065

【FP3級(3級FP技能検定)】高額療養費の世帯合算では、70歳未満の者の場合、同一世帯で同…|正解と解説|ukamiru 過去問