ライフプランニングと資金計画
FP3級(3級FP技能検定)「ライフプランニングと資金計画」の問題
離婚時の年金分割のうち3号分割は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者であった期間に係る相手方の厚生年金記録を、相手方の合意がなくても請求により2分の1ずつ分割できる制度である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
3号分割は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者であった期間に係る相手方の厚生年金保険の記録を、相手方の合意を要せず、請求により一律2分の1ずつ分割できる制度である。設問はこの仕組みに合致する。
?選択肢ごとの解説
○ ○3号分割は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者であった期間に係る相手方の厚生年金保険の記録を、相手方の合意を要せず、請求により一律2分の1ずつ分割できる制度である。設問はこの仕組みに合致する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0070
