ライフプランニングと資金計画
FP3級(3級FP技能検定)「ライフプランニングと資金計画」の問題
公的年金は原則として1人1年金であるが、65歳以後については、自身の老齢基礎年金と配偶者の死亡による遺族厚生年金を同時に受給できる場合がある。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
公的年金は原則として1人1年金(支給事由が同じ年金は一つ)だが、65歳以後は支給事由の異なる年金の組合せについて併給が認められる。自身の老齢基礎年金と配偶者の死亡による遺族厚生年金を同時に受けられる場合があり、設問は正しい。
?選択肢ごとの解説
○ ○公的年金は原則として1人1年金(支給事由が同じ年金は一つ)だが、65歳以後は支給事由の異なる年金の組合せについて併給が認められる。自身の老齢基礎年金と配偶者の死亡による遺族厚生年金を同時に受けられる場合があり、設問は正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0069
