ライフプランニングと資金計画

FP3級(3級FP技能検定)ライフプランニングと資金計画」の問題

ライフプランニングと資金計画ライフプランニングと資金計画難易度:normal
健康保険の出産手当金は、被保険者が出産のために会社を休み給与が支払われない場合に、原則として出産日以前42日から出産日後56日までの間で労務に服さなかった日について支給される。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

出産手当金は、被保険者が出産のため労務に服さず給与の支払を受けない場合に、原則として出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、労務に服さなかった日について支給される。設問はこの支給期間に合致する。

?選択肢ごとの解説

○ ○出産手当金は、被保険者が出産のため労務に服さず給与の支払を受けない場合に、原則として出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、労務に服さなかった日について支給される。設問はこの支給期間に合致する。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0068

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