ライフプランニングと資金計画
FP3級(3級FP技能検定)「ライフプランニングと資金計画」の問題
健康保険の出産手当金は、被保険者が出産のために会社を休み給与が支払われない場合に、原則として出産日以前42日から出産日後56日までの間で労務に服さなかった日について支給される。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
出産手当金は、被保険者が出産のため労務に服さず給与の支払を受けない場合に、原則として出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、労務に服さなかった日について支給される。設問はこの支給期間に合致する。
?選択肢ごとの解説
○ ○出産手当金は、被保険者が出産のため労務に服さず給与の支払を受けない場合に、原則として出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、労務に服さなかった日について支給される。設問はこの支給期間に合致する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0068
