ライフプランニングと資金計画

FP3級(3級FP技能検定)|小規模企業共済制度に加入できるのは、常時使用する従業員数が一定以下の個人事業主や会社等の役員などであり、納付した…

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小規模企業共済制度に加入できるのは、常時使用する従業員数が一定以下の個人事業主や会社等の役員などであり、納付した掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

小規模企業共済制度は、常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主や小規模な会社等の役員が、廃業・退職時の生活資金を準備するための制度で、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。設問は正しい。

?選択肢ごとの解説

○ ○小規模企業共済制度は、常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主や小規模な会社等の役員が、廃業・退職時の生活資金を準備するための制度で、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。設問は正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0040

【FP3級(3級FP技能検定)】小規模企業共済制度に加入できるのは、常時使用する従業員数が一…|正解と解説|ukamiru 過去問