リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)「リスク管理」の問題
契約者を法人、被保険者を役員・従業員全員、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1支払った保険料の全額を、掛捨ての定期保険と同様にその事業年度の損金に算入する
2支払った保険料の全額を、死亡保険金・満期保険金のいずれも法人が受け取る契約と同様に保険料積立金として資産に計上する
3支払った保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金に算入する
正解
3.支払った保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金に算入する
契約者=法人、被保険者=全役員従業員、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=被保険者の遺族とする養老保険は『福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)』に該当する。支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金算入できる(普遍的加入が要件)。よって選択肢3が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×養老保険は満期保険金がある貯蓄性の保険であり、掛捨て保険のように全額を損金算入することはできない。全額損金は誤りである。
2 ×全額を資産計上するのは、死亡保険金・満期保険金とも法人が受け取る契約の場合である。本問は死亡保険金受取人が被保険者の遺族であるため、福利厚生プランとして2分の1…
3 ○契約者=法人、被保険者=全役員従業員、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=被保険者の遺族とする養老保険は『福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)』に該当する。支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金算入できる(普遍的加入が要件)。よって選択肢3が正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0098
