リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)「リスク管理」の問題
契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金に課される税金として、最も適切なものはどれか。
1妻に対する贈与税の課税対象
2妻に対する相続税の課税対象となる
3妻に対する所得税(一時所得)の課税対象となる
正解
2.妻に対する相続税の課税対象となる
保険料を負担していた夫(契約者)自身が被保険者として死亡し、相続人である妻が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。この場合『500万円×法定相続人数』の非課税枠も適用できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×贈与税の対象となるのは、契約者・被保険者・受取人が三者すべて異なる場合(例:契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子)であり、本問の形態とは異なる。
2 ○保険料を負担していた夫(契約者)自身が被保険者として死亡し、相続人である妻が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。この場合『500万円×法定相続人数』の非課税枠も適用できる。
3 ×所得税(一時所得)の対象となるのは、契約者と受取人が同一人(自分で保険料を払い自分で受け取る)の場合であり、本問では契約者と受取人が別人なので当たらない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0007
