リスク管理

FP3級(3級FP技能検定)リスク管理」の問題

リスク管理リスク管理難易度:normal
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した契約に係る所得税の生命保険料控除について、医療保険やがん保険、介護保障の保険の保険料が区分される控除の枠として、最も適切なものはどれか。
1死亡保障を対象とする一般の生命保険料控除の枠に区分される
2個人年金保険料控除の枠に区分される
3新設された介護医療保険料控除の枠に区分される
正解
3.新設された介護医療保険料控除の枠に区分される

2012年以後の新制度では生命保険料控除が『一般・介護医療・個人年金』の3区分に分かれ、医療保険・がん保険・介護保険など第三分野の保険料は介護医療保険料控除に区分される。各区分の所得税の控除上限は4万円、合計の上限は12万円である。

?選択肢ごとの解説

1 ×一般の生命保険料控除は死亡保障など生存・死亡に基因する保険が対象で、新制度では医療・介護系はここから分離されている。
2 ×個人年金保険料控除は所定の要件を満たす個人年金保険(年金支払開始まで10年以上など)が対象で、医療・介護の保険はこの枠ではない。
3 ○2012年以後の新制度では生命保険料控除が『一般・介護医療・個人年金』の3区分に分かれ、医療保険・がん保険・介護保険など第三分野の保険料は介護医療保険料控除に区分される。各区分の所得税の控除上限は4万円、合計の上限は12万円である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0006

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