リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)「リスク管理」の問題
Dさんが、契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人の関係によって死亡保険金にかかる税金が変わることを整理している。生命保険の死亡保険金に対する課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。
1契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる
2契約者・被保険者・保険金受取人の関係がどのようであっても、死亡保険金は常に所得税の課税対象となる
3契約者と受取人が同一人で被保険者が別人である場合、死亡保険金は贈与税の課税対象となる
正解
1.契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる。契約者と受取人が同一で被保険者が別人なら所得税(一時所得)、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象となる。契約者=被保険者のケースを相続税とした選択肢1が適切である。
?選択肢ごとの解説
1 ○契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる。契約者と受取人が同一で被保険者が別人なら所得税(一時所得)、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象となる。契約者=被保険者のケースを相続税とした選択肢1が適切である。
2 ×死亡保険金の税目は契約形態の組合せで変わり、常に所得税となるわけではない。契約者=被保険者なら相続税、三者が異なれば贈与税となる点を見落としている。
3 ×契約者と受取人が同一で被保険者が別人の場合は、受取人自身が払った保険料に対する受取りとして所得税(一時所得)の対象となる。これを贈与税とするのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0100
