ライフプランニングと資金計画
FP3級(3級FP技能検定)「ライフプランニングと資金計画」の問題
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1加入できるのは常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主や会社等の役員などであり、上場している大企業の従業員も広く加入できる。
2納付した掛金は、その2分の1に相当する額が所得控除の対象となる。
3共済金を一括で受け取る場合、税制上は退職所得として取り扱われる。
正解
3.共済金を一括で受け取る場合、税制上は退職所得として取り扱われる。
小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合、税制上は退職所得として取り扱われ、退職所得控除を適用したうえで課税される。設問はこの受取時の取扱いを正しく述べている。
?選択肢ごとの解説
1 ×小規模企業共済は小規模な個人事業主や会社等の役員などを対象とする制度であり、上場している大企業の従業員が広く加入できるものではない。対象範囲を取り違えている。
2 ×納付した掛金は2分の1ではなく全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。控除割合を取り違えている。
3 ○小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合、税制上は退職所得として取り扱われ、退職所得控除を適用したうえで課税される。設問はこの受取時の取扱いを正しく述べている。
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登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0055
