小規模宅地等の特例の判断基準を一つに絞る
特定居住用宅地等330平方メートルと特定事業用宅地等400平方メートルを併用する場合は、原則として合計730平方メートルまで適用できるとは?
意味
特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)は完全併用が可能で、合計730㎡まで適用できる。一方、貸付事業用宅地等を併用する場合は限度面積の調整計算が必要となる。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における限度面積に関する記述として、最も適切なものはどれか。
答え:特定居住用宅地等330平方メートルと特定事業用宅地等400平方メートルを併用する場合は、原則として合計730平方メートルまで適用できる
✓覚え方
["制度を「要件」で判断する", "小規模宅地等の特例の判断基準を一つに絞る"]
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「特定居住用宅地等330平方メートルと特定事業用宅地等400平方メートルを併用する場合は、原則として合計730平方メートルまで適用できる」を、演習で定着させる。
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