代償分割の判断基準を一つに絞る
正しい(制度の対象・数値・期限は記述どおり)とは?
意味
金銭による代償分割では譲渡所得は生じない。代償財産が金銭の場合は資産の譲渡にあたらないため。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
遺産分割において、特定の相続人が遺産を現物で取得する代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う代償分割では、代償金を支払った者が金銭を交付しても、それ自体で譲渡所得課税が生じることはない。
答え:正しい(制度の対象・数値・期限は記述どおり)
✓覚え方
["用語を「正確に」押さえる", "代償分割の判断基準を一つに絞る"]
「正しい(制度の対象・数値・期限は記述どおり)」を、演習で定着させる。
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