第5分野

概算取得費の判断基準を一つに絞るとは?

意味

概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当額である。

?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方

土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算において、その土地・建物の取得費が不明であるときは、譲渡収入金額の10%相当額を概算取得費とすることができる。
答え:概算取得費の判断基準を一つに絞る

✓覚え方

制度を「要件」で判断する 概算取得費の判断基準を一つに絞る

「概算取得費の判断基準を一つに絞る」を、演習で定着させる。

FP3級(3級FP技能検定)の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

過去問で演習する →
この用語が出る過去問を、解いて確かめる。

用語は暗記カード(SRS)で反復、過去問はAI解説つき。無料ではじめられます。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)