第5分野
概算取得費の判断基準を一つに絞るとは?
意味
概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当額である。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算において、その土地・建物の取得費が不明であるときは、譲渡収入金額の10%相当額を概算取得費とすることができる。
答え:概算取得費の判断基準を一つに絞る
✓覚え方
制度を「要件」で判断する 概算取得費の判断基準を一つに絞る
関連用語(第5分野)
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)
