第4分野

所得金額調整控除の判断基準を一つに絞るとは?

意味

給与所得と公的年金等の双方がある人にも所得金額調整控除の類型がある。

?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方

給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、それぞれの金額の合計が一定額を超える者は、所得金額調整控除の適用を受けられる場合がある。
答え:所得金額調整控除の判断基準を一つに絞る

✓覚え方

似た制度を「並べて」比べる 所得金額調整控除の判断基準を一つに絞る

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)