第6分野

代償分割の判断基準を一つに絞るとは?

意味

金銭による代償分割では譲渡所得は生じない。代償財産が金銭の場合は資産の譲渡にあたらないため。

?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方

遺産分割において、特定の相続人が遺産を現物で取得する代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う代償分割では、代償金を支払った者が金銭を交付しても、それ自体で譲渡所得課税が生じることはない。
答え:代償分割の判断基準を一つに絞る

✓覚え方

用語を「正確に」押さえる 代償分割の判断基準を一つに絞る

「代償分割の判断基準を一つに絞る」を、演習で定着させる。

FP3級(3級FP技能検定)の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

過去問で演習する →
この用語が出る過去問を、解いて確かめる。

用語は暗記カード(SRS)で反復、過去問はAI解説つき。無料ではじめられます。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)