第6分野
代償分割の判断基準を一つに絞るとは?
意味
金銭による代償分割では譲渡所得は生じない。代償財産が金銭の場合は資産の譲渡にあたらないため。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
遺産分割において、特定の相続人が遺産を現物で取得する代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う代償分割では、代償金を支払った者が金銭を交付しても、それ自体で譲渡所得課税が生じることはない。
答え:代償分割の判断基準を一つに絞る
✓覚え方
用語を「正確に」押さえる 代償分割の判断基準を一つに絞る
関連用語(第6分野)
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · FP3級(3級FP技能検定)
