ライフプランニングと資金計画
FP3級(3級FP技能検定)「ライフプランニングと資金計画」の問題
税理士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じ、業務として有償で具体的な税額計算を行い個別の納税額を示す行為は、税理士法に抵触する。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
税理士法では、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士の独占業務と定めており、税理士でない者がこれらを業として行うことは有償・無償を問わず禁止される。個別の納税額を計算して示す行為は税務相談に該当し抵触する。
?選択肢ごとの解説
○ ○税理士法では、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士の独占業務と定めており、税理士でない者がこれらを業として行うことは有償・無償を問わず禁止される。個別の納税額を計算して示す行為は税務相談に該当し抵触する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-life-0001
