概算取得費の判断基準を一つに絞る
誤り(概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当)とは?
意味
概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当額である。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算において、その土地・建物の取得費が不明であるときは、譲渡収入金額の10%相当額を概算取得費とすることができる。
答え:誤り(概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当)
✓覚え方
["制度を「要件」で判断する", "概算取得費の判断基準を一つに絞る"]
「誤り(概算取得費は譲渡収入金額の10%ではなく5%相当)」を、演習で定着させる。
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