企業型確定拠出年金の判断基準を一つに絞る
誤り(企業型確定拠出年金では、規約で定めるなど一定の要)とは?
意味
企業型確定拠出年金では、規約で定めるなど一定の要件のもとマッチング拠出が認められる。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
確定拠出年金の企業型年金において、加入者である従業員が事業主の掛金に上乗せして自ら掛金を拠出するマッチング拠出を行うことは、いかなる場合も認められていない。
答え:誤り(企業型確定拠出年金では、規約で定めるなど一定の要)
✓覚え方
["用語を「正確に」押さえる", "企業型確定拠出年金の判断基準を一つに絞る"]
「誤り(企業型確定拠出年金では、規約で定めるなど一定の要)」を、演習で定着させる。
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