死亡保険金の課税を顧客資料から判断する
契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となるとは?
意味
契約者=被保険者で受取人が相続人なら死亡保険金は相続税の対象。契約者=受取人なら所得税、三者別なら贈与税となる。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
次の顧客資料を読み、最も適切な判断を選びなさい。Dさんが、契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人の関係によって死亡保険金にかかる税金が変わることを整理している。生命保険の死亡保険金に対する課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。
答え:契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる
✓覚え方
["事例を読んで「選ぶ」", "死亡保険金の課税を顧客資料から判断する"]
「契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる」を、演習で定着させる。
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