併給調整の判断基準を一つに絞る

公的年金は原則として1人1年金だが、65歳以後は支給事由の異なる年金を一定の組合せで併給できる場合がある。とは?

意味

公的年金は原則1人1年金だが、65歳以後は支給事由の異なる年金を一定の組合せで併給できる場合がある。

?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方

公的年金の併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
答え:公的年金は原則として1人1年金だが、65歳以後は支給事由の異なる年金を一定の組合せで併給できる場合がある。

覚え方

["制度を「要件」で判断する", "併給調整の判断基準を一つに絞る"]

公的年金は原則として1人1年金だが、65歳以後は支給事由の異なる年金を一定の組合せで併給できる場合がある。」を、演習で定着させる。

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公的年金は原則として1人1年金だが、65歳以後は支給事由の異なる年金を一定の組合せで併給できる場合がある。とは?意味とFP3級(3級FP技能検定)での問われ方|ukamiru 用語集