区分所有法の建替え決議の2026年試験窓口値を旧値と区別する
一定の劣化等がある建物では4分の3以上とは?
意味
通常は5分の4以上であるが、一定の劣化等がある建物では4分の3以上とする例外が設けられた。
?FP3級(3級FP技能検定)での問われ方
2026年4月1日施行の改正後、一定の劣化等がある建物の建替え決議に設けられた例外要件はどれか。
答え:一定の劣化等がある建物では4分の3以上
✓覚え方
["制度を「要件」で判断する", "区分所有法の建替え決議の2026年試験窓口値を旧値と区別する"]
「一定の劣化等がある建物では4分の3以上」を、演習で定着させる。
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