リスク管理
FP3級(3級FP技能検定)「リスク管理」の問題
リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約であり、その付加に際して特約保険料は不要である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に請求できる特約で、付加に特約保険料はかからない。受け取った保険金は所得税が非課税扱いとなる点も特徴で、記述は正しい。
?選択肢ごとの解説
○ ○リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に請求できる特約で、付加に特約保険料はかからない。受け取った保険金は所得税が非課税扱いとなる点も特徴で、記述は正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-risk-0036
